稲羽の不動産売却|各務原市稲羽地区で田畑や農地がある家を売るときの進め方の画像

稲羽の不動産売却|各務原市稲羽地区で田畑や農地がある家を売るときの進め方

売却

佐竹 伸仁

筆者 佐竹 伸仁

稲羽の不動産売却|各務原市稲羽地区で田畑や農地がある家を売るときの進め方

各務原市の稲羽地区で家や土地を売るときは、無料査定で価値を知り、売り方を決めて書類をそろえるのが基本の流れです。ただし、家と一緒に田んぼや畑などの農地も売りたい場合は、農地法の手続きが必要になり、家とは別に考える必要があります。農地は、だれにでも自由に売れるわけではないためです。

「親から相続した家に田んぼもついている」「もう耕す人がいない畑をどうすればいい?」というご相談は、家の売却とあわせてよくいただきます。

この記事では、稲羽地区で家や土地を売るときの進め方と、農地も売るときの手続きの基本、稲羽の窓口でそろえられる書類を、各務原市の公式情報をもとに整理しました。

この記事でわかること

  • 稲羽地区で家や土地を売るときの進め方
  • 田んぼや畑などの農地を売るときに必要な手続き
  • 稲羽市民サービスセンターでそろえられる書類

稲羽地区で家や土地を売るときの進め方

家や宅地を売るときの流れは、ほかの地区と同じです。最初に「いくらくらいで売れそうか」を知ることから始めます。

  1. 査定:家・宅地と、農地があれば農地も含めて、何をどう売るかを整理する(当社の査定は無料)
  2. 売り方を決める:仲介で買う人を探すか、ご事情によっては買取も含めて相談する
  3. 販売活動:広告を出し、見学の対応をする
  4. 売買契約・引き渡し:条件を決めて契約し、名義を変えて引き渡す

稲羽地区には稲羽東小学校・稲羽西小学校があり、子育て世帯が学区を気にして家を探すこともあります。家を探す人にとっての魅力は家ごとに違うので、査定のときに一緒に整理します。くわしい売却の流れは各務原市で家を売却する流れと必要書類で紹介しています。

査定のときは、家の建物の状態だけでなく、土地の広さや形、道路との接し方、敷地の中に農地が含まれていないかなども確認します。登記の内容と実際の使い方が違っていることもあるので、固定資産税の納税通知書や登記の書類があれば、一緒に見せていただくと話が早く進みます。

農地は自由に売れない|農地法の許可と届出

田んぼや畑などの農地は、農地法という法律で、売り方が決められています。買う人が農地のまま耕すのか、家や駐車場などに変えて使うのかで、必要な手続きが変わります。

売り方 必要な手続き(各務原市の案内)
農地のまま、耕す人に売る 農地法第3条の許可が必要(農業委員会)
家などに使う人に売る(市街化区域) 農業委員会への届出が必要
家などに使う人に売る(市街化調整区域) 農地法第5条の許可が必要

農地のまま売る場合、以前あった「30アール以上耕作していること」という面積の条件は廃止されました。ただし市の案内では、買う人について次のような条件が引き続き示されています。

  • 農地のすべてを効率的に利用して耕作すること
  • 必要な農作業に常に従事すること(原則として年間150日以上)
  • 投機や資産として持つことが目的ではないこと
  • 周りの農地の利用に支障が出ないこと

つまり、農地のまま売る相手は、実際に農業をする人に限られます。家などに変えて使う場合も、その土地が市街化区域か市街化調整区域かで手続きが違います。どちらの場合も、市は申請の前に許可の見込みを農業委員会の窓口で相談するよう案内しています。

たとえば、家の裏に小さな畑がついている場合でも、登記の地目(土地の種類)が「畑」なら農地として扱われることがあります。まずは登記の内容を確かめるところから始めましょう。登記の書類が見当たらない場合も大丈夫です。当社でも、家と農地をどう分けて売るかを一緒に整理し、農業委員会への相談の段取りもお手伝いします。

農地を売るときは、時間に余裕をもって

農地の許可の申請には、市が決めた受付の締切日があり、申請してから許可が出るまでにも時間がかかります。そのため、農地の売買では、家だけを売るときよりも引き渡しまでの期間が長くなりやすいことを知っておきましょう。

一般的には、許可が出ることを条件にして売買の契約を結び、許可が出てから代金の受け取りと名義の変更を行う、という進め方がとられます。いつまでに売りたいという希望があれば、早めに相談しておくと、締切日から逆算して段取りを考えられます。

相続した田畑があるときに先に確認したいこと

親から家と田畑を相続した場合は、家と同じように、まず名義を相続した人に変える相続登記が必要です。相続登記は司法書士に頼むことが多く、「知り合いに司法書士がいない」という場合も当社からご紹介できます。

また、各務原市の案内では、相続などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出が必要とされています(農地法第3条の3)。届出の様式は市のホームページで手に入り、郵送でも受け付けています。

家は売りたいけれど田畑はしばらく残したい、田畑は貸したいなど、ご家族によって考え方はさまざまです。税金のことは個別の事情で変わるので、税理士のご紹介もしています。売る・貸す・残すを比べながら、ご家族で話し合う材料を一緒に整理しましょう。

売るまでの間も、田畑は草刈りなどの手入れが必要です。遠方に住んでいて手入れが難しい場合は、そのことも含めて、売る時期や方法を考えていきましょう。

書類は稲羽市民サービスセンターでもそろえられる

家や土地を売るときに使う印鑑登録証明書や住民票、相続のときに使う戸籍などは、市役所のほか、稲羽市民サービスセンターでも取れます。

  • 稲羽市民サービスセンター:各務原市上戸町3-324/058-382-0209
  • 主な書類の手数料:印鑑登録証明書300円、住民票の写し300円、戸籍謄抄本450円
  • 固定資産評価証明書:市民サービスセンターでは現年度分のみ。過去の年度分は市役所の資産税課(058-383-4740)へ

相続の手続きで亡くなった方の戸籍を集めるときは、市の案内によると、市民サービスセンターでも「戸籍の広域交付」で本籍が市外の戸籍謄本などを請求できます。本籍を何度も移している場合でも、稲羽の窓口でまとめて集め始められるので便利です(委任状や郵送では使えません)。

農地の手続きの相談先は、市の農政課(058-383-1129)です。どの書類がいつ必要になるかは、売買の段取りに合わせて当社からご案内します。


農地がある家を売るときの注意点

  • 農地は許可や届出がないと売れません。家と同じように売り出せるとは限りません
  • 市街化区域か市街化調整区域かで、手続きが変わります
  • 許可の申請には受付の締切日があります。日程は市のホームページで確認しましょう
  • 相続で農地を取得したときは、農業委員会への届出も忘れずに

よくある質問

Q. 田んぼを、農家ではない人に売ることはできますか?

A. 農地のまま売る場合は、買う人が実際に農業をすることなどの条件があり、農業委員会の許可が必要です。家などに変えて使う人に売る場合は、市街化区域なら届出、市街化調整区域なら許可が必要です。

Q. 家と田畑をまとめて査定してもらえますか?

A. はい。何をどう売るかを含めて整理し、家と農地それぞれの売り方を一緒に考えます。査定は無料です。

Q. 相続した田畑は、何か届け出が必要ですか?

A. 各務原市の案内では、相続などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出が必要とされています。様式は市のホームページにあり、郵送でも受け付けています。

Q. 稲羽で印鑑証明はどこで取れますか?

A. 市役所の市民課のほか、稲羽市民サービスセンター(上戸町)で取れます。印鑑登録証と本人確認書類を持って行きましょう。

参考:農地法第3条の規定による許可申請書(各務原市公式ウェブサイト)

参考:農地法第5条第1項の規定による農地転用許可申請書(各務原市公式ウェブサイト)

参考:農地法第3条の3の規定による届出書(各務原市公式ウェブサイト)

参考:市民サービスセンター(各務原市公式ウェブサイト)

※記事の内容は2026年10月に確認しています。制度や窓口の取り扱いは変わることがあるため、最新情報は各公式サイトでご確認ください。

まとめ

稲羽地区で家や土地を売るときは、無料査定で価値を知り、売り方を決めて書類をそろえていきます。田んぼや畑などの農地も売る場合は、農地のまま売るか、家などに変えて使う人に売るかで、農業委員会への許可や届出が必要になります。

家と農地をどう分けて売るか、相続した田畑をどうするか迷っている段階でも大丈夫です。司法書士・税理士などの専門家もご紹介できますので、稲羽の家と土地のことはまずお気軽にお声がけください。

この記事を書いた人

佐竹 伸仁(宅地建物取引士)
未来ホーム株式会社(イエステーション各務原店)

物件の良い点も気になる点も正直にお伝えし、分からないことは確認してからお答えすることを大切にしています。各務原市での売却・購入、相続した家や空き家のご相談をお受けしています。
佐竹 伸仁のプロフィールを見る







各務原市の不動産売却・無料査定のご相談はこちら

各務原市全域で、一戸建て・土地・マンション・空き家・相続した実家の売却をお手伝いしています。

査定は無料です。「売るかどうかはまだ決めていない」「今の家がいくらくらいか知りたい」という段階でもお気軽にご相談ください。相続登記や税金のご相談は、司法書士・税理士などの専門家をご紹介し、当社が窓口になってまとめます。

お電話でのご相談:0120-726-088(9:30~17:30/水曜・第2木曜定休)

無料で売却査定を依頼する

”売却”おすすめ記事

  • 各務原市で親が施設に入った後の実家を売るには|成年後見と売却の流れの画像

    各務原市で親が施設に入った後の実家を売るには|成年後見と売却の流れ

    売却

  • 各務原市で家を売却する流れと必要書類|査定から引き渡し・確定申告までの画像

    各務原市で家を売却する流れと必要書類|査定から引き渡し・確定申告まで

    売却

  • 各務原市で住み替えるなら売却と購入どちらが先?流れと資金の考え方の画像

    各務原市で住み替えるなら売却と購入どちらが先?流れと資金の考え方

    売却

  • 川島の不動産売却|各務原市川島地区で家を売る前に確認したいハザードマップと進め方の画像

    川島の不動産売却|各務原市川島地区で家を売る前に確認したいハザードマップと進め方

    売却

  • 蘇原の不動産売却|各務原市蘇原地区で住みながら家を売るときの進め方の画像

    蘇原の不動産売却|各務原市蘇原地区で住みながら家を売るときの進め方

    売却

  • 那加の不動産売却|各務原市那加地区で家を売る流れと市役所での書類準備の画像

    那加の不動産売却|各務原市那加地区で家を売る流れと市役所での書類準備

    売却

もっと見る