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各務原市で相続した実家を売るときの税金と空き家3,000万円控除の基本

相続関係

佐竹 伸仁

筆者 佐竹 伸仁

各務原市で相続した実家を売るときの税金と空き家3,000万円控除の基本

相続した実家を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税と住民税がかかります。ただし、一定の要件を満たす空き家であれば、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」によって、利益から最高3,000万円を差し引ける場合があります。まずは利益の計算のしかたと、特例の主な要件を押さえておきましょう。

各務原市でも、「親が住んでいた家を相続したけれど、売ったら税金はいくらくらいかかるのか」「古い家でも何か使える制度はあるのか」というご相談をよくいただきます。

この記事では、国税庁の公表している内容をもとに、税金の仕組みと特例の考え方を、できるだけやさしい言葉で整理します。

この記事でわかること

  • 実家を売ったときに税金がかかる仕組み
  • 空き家の3,000万円特別控除の主な要件
  • 売却の前から始めておきたい準備

税金がかかるのは「利益」に対して

税金の対象になるのは、売った金額そのものではなく、売った金額から経費などを差し引いた「利益」の部分です。この利益のことを「譲渡所得(じょうとしょとく)」といいます。

国税庁によると、譲渡所得は次の式で計算します。

譲渡所得 = 売った金額 −(取得費 + 譲渡費用)

「取得費」と「譲渡費用」とは

取得費は、その家や土地を手に入れたときの代金や手数料などです。建物の場合は、年数がたった分(減価償却費に当たる額)を差し引いて考えます。

譲渡費用は、売るために直接かかった費用です。仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代のほか、建物を取り壊して土地を売る場合の取壊し費用なども含まれます。

親が買ったときの金額がわからない場合

相続した実家では、「昔に買ったので、いくらだったかわからない」ということも少なくありません。取得費がわからない場合は、売った金額の5%を取得費とすることができます(概算取得費)。

ただ、5%で計算すると利益が大きく見積もられ、税金が増えることがあります。親が家を買ったときの契約書や領収書が残っていないか、早めに探しておくと安心です。

参考: 譲渡所得の計算のしかた(国税庁)/取得費がわからないとき(国税庁)

税率は「持っていた期間」で変わる

土地や建物を売ったときの税率は、持っていた期間が5年を超えるかどうかで大きく変わります。判定は、売った年の1月1日時点の所有期間で行います。

相続した家の場合、所有期間は原則として親(亡くなった方)が取得した日から数えます。親が長く住んでいた家であれば、相続してすぐに売っても「長期」になることが多いです。

国税庁が示している税率は次のとおりです。

区分 所有期間 税率
長期譲渡所得 5年を超える 所得税15%・住民税5%
短期譲渡所得 5年以下 所得税30%・住民税9%

このほか、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税がかかります。実際の税額は特例の有無などで変わるため、目安として見てください。

参考: 長期譲渡所得の税額の計算(国税庁)/短期譲渡所得の税額の計算(国税庁)


空き家の3,000万円特別控除とは

「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」とは、亡くなった方が一人で住んでいた古い家を相続して売ったときに、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける制度です。空き家が放置されるのを防ぐことを目的としています。

国税庁が示している主な要件は、次のとおりです。

  • 相続の直前まで、亡くなった方が住んでいた家であること(老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象)
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
  • マンションなど区分所有の登記がされた建物ではないこと
  • 相続の直前に、亡くなった方以外に住んでいた人がいなかったこと
  • 相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売った金額が1億円以下であること
  • 親子や夫婦など、特別な関係のある人に売ったものではないこと

対象となるのは、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの売却です。また、令和6年1月1日以後の売却で、その家を相続した相続人が3人以上いる場合は、控除額が2,000万円までになります。

参考: 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁)

古い家は「耐震」か「取り壊し」がポイント

この特例では、古い家をそのまま売るだけでは要件を満たさない場合があります。家を売るなら一定の耐震基準を満たしていること、または家を取り壊して土地として売ることが求められます。

国税庁の内容をもとに整理すると、主な売り方は次の3つです。

売り方 ポイント
耐震基準を満たした家と土地を売る 売る時点で一定の耐震基準を満たしていることが必要
家を取り壊してから土地を売る 取り壊した後の土地を、建物などの敷地として使っていないことが必要
売った後に耐震改修または取り壊しをする 令和6年1月1日以後の売却が対象。売った年の翌年2月15日までに行う必要がある

たとえば、遠方に住んでいて実家の片付けや解体の段取りが難しい場合、「売った後に買主側で取り壊す」形で進められるかを検討する、という考え方もあります。どの方法が合うかは、建物の状態やご家族の事情によって変わります。

家を残したまま売る場合は、耐震基準を満たしていることを示す書類(耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書の写しなど)を確定申告で添付します。耐震診断や改修には時間がかかることもあるため、売却の時期と合わせて早めに検討しておきましょう。

売る前から始めておきたい準備

特例には売却の期限があり、必要な書類も多いため、売ると決める前から少しずつ準備しておくと慌てずに済みます。

  1. 建てた時期を確認する:登記事項証明書などで、昭和56年5月31日以前の建築かどうかを確かめます。
  2. 購入時の書類を探す:親が家や土地を買ったときの契約書・領収書は、取得費の計算に使います。
  3. 相続の手続きを進める:誰が相続するのかを家族で決め、名義を整えておきます。
  4. 確認書の申請先を調べる:特例には、家のある市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。各務原市内の家であれば、各務原市に申請します。
  5. 税務署や税理士に相談する:特例が使えるかどうかの最終的な判断は、税務の専門家に確認しましょう。

特例を受けるには、売った年の翌年に確定申告を行い、譲渡所得の内訳書や確認書などを添付して提出します。

注意点

  • 同じ亡くなった方から相続した財産について、この特例を使えるのは一度だけです。
  • 取得費の特例など、ほかの特例と同時に使えない場合があります。
  • 同じ家や土地を分けて売った場合などは、3年以内の売却分を合わせて1億円以下かどうかを判定します。
特例が使えるかどうかは、建物の建築時期や相続の状況、売り方によって一つひとつ異なります。売却の時期を決める前に、税務署や税理士へ確認することをおすすめします。

※本記事は2026年10月時点の情報です(国税庁の掲載内容は「令和8年4月1日現在法令等」)。最新の情報は国税庁などの公式サイトでご確認ください。

よくある質問

Q. 相続した実家を売っても、税金がかからないことはありますか?

A. 売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて利益が出なければ、譲渡所得の税金はかかりません。利益が出ても、特例の要件を満たせば控除によって税金がかからない場合があります。

Q. 実家が昭和56年6月以降に建てられた場合は使えますか?

A. この空き家の特例は、昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象です。それ以降の家の場合は、ほかに使える制度がないかを税務署や税理士に確認してみてください。

Q. 兄弟3人で相続した場合も3,000万円の控除になりますか?

A. 令和6年1月1日以後の売却で、その家を相続した相続人が3人以上の場合は、控除は2,000万円までになります。相続人の人数で変わる点に注意しましょう。

Q. 空き家の特例に必要な確認書はどこでもらえますか?

A. 「被相続人居住用家屋等確認書」は、売った家のある市区町村が交付します。各務原市内の家であれば、各務原市への申請になります。必要な書類は事前に市へ確認しておくと安心です。

まとめ

相続した実家を売ったときの税金は、売った金額ではなく利益(譲渡所得)にかかります。そして、亡くなった方が一人で住んでいた古い家であれば、空き家の特例で最高3,000万円を差し引ける可能性があります。

特例には売却の期限や、耐震・取り壊しといった条件があります。「まだ売るか決めていない」という段階でも、建築時期の確認や書類探しから始めておくと、選べる道が広がります。

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この記事を書いた人

佐竹 伸仁(宅地建物取引士)
未来ホーム株式会社(イエステーション各務原店)







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