相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。建物が昭和56年5月31日以前の旧耐震であることなど要件があり、売却した年の翌年に確定申告を行います。
本日令和5年に売却されたお客様より、「確定申告してないけど、間に合う?」と聞かれました。早速、税務署(tel 058-271-7111)へ尋ねたところ、【期限後申告】扱いになり、申告は可能で、空き家特例の控除も使えます。1200万の売買代金ですが、譲所得税が申告によりかかりません。譲所得税は高額になることがおおいため、お客様は安堵して帰られました。ただ、申告のためにそろえる書類は多いです。
がんばって!! はなこ















