【住所・氏名の変更登記が義務化されます】 令和8年4月1日から、不動産の所有者が住所または氏名を変更した場合、変更日から2年以内に変更登記を行うことが義務となります。この義務は、令和8年4月1日より前に住所や氏名が変わっている場合にも適用されますので、過去に引っ越しや氏名変更をされた方はご確認が必要です。
登記が古いまま放置されると、相続や売却などの手続きに支障が出ることがあり、その解消を目的として義務化が進められています。
正当な理由なく登記を行わない場合には、5万円以下の過料 が科される可能性があります。 はなこ














