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相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

相続で取得した土地を売却した際に、取得費の軽減があります。譲渡所得税の軽減になります。国税庁のホームページで掲載がありましたので、アップします。 はなこ

対象税目


所得税(譲渡所得)

概要

相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

特例の適用を受けるための要件

(1) 相続や遺贈により財産を取得した者であること。

(2) その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

(3) その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。